HOME > 目的別保険相談 > 指定代理請求特約って何ですか?
指定代理請求特約って何ですか?
受取人である被保険者が、給付金などを請求できない特別な事情がある場合に、予め指定された方(指定代理請求人)が、被保険者に代わって請求できる特約です。
次の(1)~(3)の範囲内の親族を予め指定代理請求人として指定できます。
(1)被保険者の戸籍上の配偶者
(2)被保険者の直系血族
(3)上記の他、被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
指定代理請求人が代理請求できない特別な事情があると保険会社が認めた場合、または指定代理請求人が指定されていない場合などは、次の(1)~(3)の範囲内のいずれかの方からご請求いただきます。
(1)被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
(2)上記に該当する配偶者がいない場合には、被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等稻居の親族
(3)代理請求人として要件を満たしていると保険会社が認めた者
なお、契約時に指定代理請求人を指定しなかった場合、後から指定することも出来ます。また、指定代理請求人は変更することも可能です。
※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
営業時間/
月~金曜 9:00~18:00
〒294-0041
千葉県館山市高井1546
TEL/0470-24-3611
FAX/0470-24-3612
JR内房線館山駅から徒歩約30分
館山自動車道終点富浦出口より国道127号線バイパス直進、車で5分 カインズホーム交差点左折し道なりに約600m右側です。事務所敷地内駐車場完備。
専業代理店年間優績
表彰制度入賞代理店
トップクオリティー代理店Ⅱ認定
ロイヤルステイタスクラブ
ビッグ会員
資金計画アドバイザー
住宅ローンアドバイザー
掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。
Copyright©
保険相談 見直し.com - 館山 | リスクマネージメント All Rights Reserved. / Powered by 京応保険設計