HOME > 目的別保険相談 > 自賠責保険に未加入のバイクでの事故。治療費は任意保険から支払われる?
50CCのバイクを運転中に歩行者と接触し、けがを負わせてしまいました。
保険を確認したところ、任意保険には加入していたのですが、自賠責保険の契約期間が過ぎており、加入していない状態でした。
この場合、治療費は任意保険から支払われるのでしょうか。
自賠責保険は加入が義務付けられています。
しかし、ミニバイクなどは乗用車と違い車検がないので、ついうっかり自賠責保険の更新を忘れてしまうことがあります。
(乗用車の場合、自賠責保険に加入しないと車検に通りません。また、自賠責保険を解約する場合も、廃車をしないと解約できません。)
このように、自賠責保険が切れたままの状態で事故を起こし、相手にケガをさせてしまった場合には、その損害を全額、加害者が自己負担することになります。
質問いただいたように、任意保険には加入していたものの自賠責保険が切れていた場合には、自賠責保険が支払うべき部分を加害者本人が支払い、自賠責保険を越える部分は任意保険から支払われます。
(任意保険は、自賠責保険で補償できない部分を補償する保険です)
自賠責保険の上限は以下の通りです。
傷害 ...最高120万円
後遺障害...最高4000万円
死亡 ...最高3000万円
自賠責保険に加入しないまま公道で運転していると、法律で罰せられます。
損害を補償すれば済む話ではないので、必ず加入するようにしましょう。
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