HOME > 目的別保険相談 > 保険料の払い込みが遅れたらどうなるのですか?
すぐに解約となることはありません。
決められた日までに保険料の払い込みができなかった場合、すぐに契約が解除されるわけではありません。
まず、猶予期間とよばれる期間があり、その間に保険料を払い込めば保険契約は問題なく継続します。
月払いであれば払込期日の翌月1日から末日まで、半年払いや年払いであればもう少し長い期間が猶予期間となります。
その間に保険料の払い込みがなされないと、保険契約は失効となります。
ただし、失効してから3年以内であればそれまでの保険料と延滞保険料とを払い込めば元の契約に復活させることができます。
また、解約返戻金がある保険契約の場合は、猶予期間を過ぎた後でもその解約返戻金の範囲内で保険料を自動的に立て替えて契約を継続させる自動貸付制度があります。
立て替えられた保険料が解約返戻金の範囲を超えた時点で契約は失効します。
立て替えられた分は返済できますが利息も払わなければなりません。
また、返済分が残ったまま満期を迎えたり、死亡保険金を受け取ることになった場合は、その未返済分が保険金から差し引かれます。
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