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目的別保険相談

死亡保障の終身保険に加入しています。一時金が必要なのですが、解約せずに受け取れる方法はありますか?

2020年12月18日

【ご相談事例】

死亡保障の終身保険に加入しています。
解約したときにもどってくるお金があり、昔に入った保険ということもあるせいか、置いておくと戻り率もかなり増えます。

一時金が必要なため、解約したいのですが、少しもったいない気持ちもあります。
何かいい受け取り方法はありますか?

【ご回答】

ご契約を解約した場合などに、契約者に支払われるお金を解約返戻金といいます。

解約返戻金のあるご契約から、一時金を受け取る方法は下記のとおりです。

全部解約…保険金額(保障額)の全部を解約し、解約返戻金の全てを受け取ります。
一部解約…保険金額(保障額)を一部減額させ、解約返戻金の一部を受け取ります。

また、解約返戻金から一時的に資金を借りる方法として、契約者貸付制度があります。

注意点として、契約者貸付を利用して資金を借りた場合、その時の金利に応じた利息が発生します。

そのため、資金を返済される場合は、契約者貸付金+利息が必要となります。

また、契約者貸付金を受け取ったまま返済せず、その状況で死亡保険金支払い事由が発生したり解約返戻金を受け取る場合は、契約者貸付金+利息が差し引かれることになるため、注意が必要です。

解約返戻金を受け取る場合の注意点です。

「契約者(保険料負担者):A 被保険者:A 解約返戻金受取人:A」の場合

総払込保険料(払込んだ掛け金の累計)より解約返戻金の額が大きい場合、一時所得となり、その金額によっては所得税が課税される可能性があります。

そのため、保険会社や担当代理店に相談し、損をしない受け取り方を相談されてみてはいかがでしょうか?

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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