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目的別保険相談

旅行先で購入した商品は、海外旅行傷害保険の携行品損害の補償対象?

2018年10月17日

【ご相談事例】

旅行先でいろいろと買い物をしましたが、買ったばかりの商品を落として壊してしまいました。
海外旅行傷害保険の携行品損害に加入していますが、補償の対象になるのでしょうか。

【ご回答】

海外旅行傷害保険の携行品損害は、被保険者の持ち物が盗まれる・壊れる・火災などの偶然な事故で損害を受けるなどした場合に、一定額まで補償してくれます。

補償の対象となるのは以下のものです。

例)
・旅行中のカメラやバッグなどの携行品
・旅行券(航空券、鉄道など乗車券、宿泊券、観光券など)
・旅券の場合は再発行にかかる費用
・運転免許証は再発行料や再発行のための写真代など

また、商品については現地で購入したものも含まれます。

そのため、買ったばかりの商品を落として壊してしまった場合は補償の対象になりますが、
「1個・1組あたり10万円まで」
「ウィンドサーフィンやサーフィンなどの運動をするための用具などは含まれない
などの条件があります。

購入した商品によっては補償されない可能性もあるので、早めに保険会社に確認をしておくといいでしょう。

海外旅行傷害保険を検討する場合、病気やけがのことに意識が集中してしまいますが、携行品損害も大事な補償のひとつです。

特に治安が悪いエリアに行く場合、盗難やひったくりなどの軽犯罪が非常に多いため、海外旅行を安心して楽しむためには必須アイテムといっていいかもしれません。

加入を迷っている方は、前向きに考えてみるといいでしょう。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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