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目的別保険相談

生命保険のリビング・ニーズ特約で受け取った保険金に税金はかかりますか?

2016年08月19日

【ご相談事例】

リビング・ニーズ特約で保険金を受け取りました。
この場合、税金はどのようになるのでしょうか。

【ご回答】

生命保険の死亡保険金は、被保険者の死亡後に支払われるものです。

しかし、闘病のための資金を確保して十分な治療を受けたいとお考えの方や、残された人生を悔いなく過ごしたいとお考えの方もいらっしゃいます。

こうした契約者の要望に応えるため、生命保険には「リビングニーズ特約」があり、医師から余命6カ月の宣告を受けたとき、契約している保険の死亡保険金の一部を生前に受け取れます。

リビングニーズ特約の保険料は無料なので、生命保険には特約を付けておくといいでしょう。

ところで、ご質問いただいた税金の件ですが、リビングニーズ特約で生前に受け取った保険金は「非課税所得」になり、税金はかかりません。

これについて国税庁では、リビングニーズ特約で支払われた保険金が「被保険者の余命が6か月以内と判断されたことを支払事由としており、死亡を支払事由とするものではないことからすれば、重度の疾病に基因して支払われる保険金に該当するものと認められる」との見解を示しています。

所得税法では、身体の傷害に基因して支払われる保険金は非課税所得となるため、税金はかかりません。

ただし、被保険者の死後、リビングニーズ特約で受け取った保険金が使われずに残っている場合、相続財産として相続税の課税対象になりますので注意しましょう。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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