HOME > 目的別保険相談 > 放火による被害も火災保険で補償されますか?
放火による被害も火災保険で補償されますか。
火災保険をかけている住宅が放火により被害を受けた場合にも、火災保険の補償対象になります。
しかし、火災保険は「故意・重過失・法令違反による損害」は免責になっていますので、無条件にすべての放火による損害が認められるわけではありません。
たとえば、契約者本人やその家族が保険金目当てのため自宅に放火した場合や、第三者に依頼して自宅に火を付けてもらった場合など、犯罪に該当する行為は補償の対象になりません。
また、「自宅が放火されるのが明らかに予見・防止できたにもかかわらず、それを放置したのが明らかな場合」などでは、契約者の「重過失」を保険会社に指摘され、保険金が支払われない可能性も想定されます。
このほか、火災保険の免責事項には、「戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動」などがあります。
こうした行為によって放火された場合も補償対象外になる可能性があると考えられます。
※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
営業時間/
月~金曜 9:00~18:00
〒294-0041
千葉県館山市高井1546
TEL/0470-24-3611
FAX/0470-24-3612
JR内房線館山駅から徒歩約30分
館山自動車道終点富浦出口より国道127号線バイパス直進、車で5分 カインズホーム交差点左折し道なりに約600m右側です。事務所敷地内駐車場完備。
専業代理店年間優績
表彰制度入賞代理店
トップクオリティー代理店Ⅱ認定
ロイヤルステイタスクラブ
ビッグ会員
資金計画アドバイザー
住宅ローンアドバイザー
掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。
Copyright©
保険相談 見直し.com - 館山 | リスクマネージメント All Rights Reserved. / Powered by 京応保険設計