HOME > 目的別保険相談 > 通知義務違反と保険金支払い
住宅総合保険を契約しています。先日、台風で屋根が吹き飛ばされて50万の被害が出たんですが、契約の途中で自宅の一部を店舗に改造していたことを保険会社に報告していませんでした。この場合、保険金は支払われないのでしょうか?
契約途中で自宅に一部を店舗に改装した時点で、契約者として通知義務が発生しますが、今回の被害は自然災害(台風)で、損害の発生と住宅の改装には因果関係が無いと考えられますので、保険金は支払われることになります(保険法31条2項1号)。
もちろん、今後の契約を適正化するために改めて住宅の改造を通知し、保険会社との間で新契約を交わす必要があります。
※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
営業時間/
月~金曜 9:00~18:00
〒294-0041
千葉県館山市高井1546
TEL/0470-24-3611
FAX/0470-24-3612
JR内房線館山駅から徒歩約30分
館山自動車道終点富浦出口より国道127号線バイパス直進、車で5分 カインズホーム交差点左折し道なりに約600m右側です。事務所敷地内駐車場完備。
専業代理店年間優績
表彰制度入賞代理店
トップクオリティー代理店Ⅱ認定
ロイヤルステイタスクラブ
ビッグ会員
資金計画アドバイザー
住宅ローンアドバイザー
掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。
Copyright©
保険相談 見直し.com - 館山 | リスクマネージメント All Rights Reserved. / Powered by 京応保険設計