HOME > 目的別保険相談 > 火災保険の「修理費用保険」と「借家人賠償責任保険」の違いは何ですか?
火災保険には「修理費用保険」があると聞きました。
「借家人賠償責任保険」との違いは何ですか?
火災保険の特約には「修理費用保険」や「借家人賠償責任保険」があります。
「修理費用保険」と「借家人賠償責任保険」は、アパートやマンションなど、借りた部屋に損害を与えた場合の損害を補償する特約ですが、その内容はそれぞれ異なります。
「修理費用保険」は、大家さんとの賃貸契約に基づいて、借家人が修理した費用を補償する特約です。
火災や落雷、爆発などのほか、風災、物体の落下・飛来、水濡れ、デモなどによる破壊行為により、自己の費用によって修理を行った場合の費用を補償してくれます。
具体的な事例として、空き巣の侵入によって玄関のドアロックを壊され、玄関ドアを修理したケースや、道路からの飛び石で割れた窓ガラスを修理したケースなどがあります。
ただし、あくまでも「法律上の損害賠償責任は負わないが、賃貸借契約に基づいて自己の費用で現実に修理を行ったとき」が補償の対象となります。
一方の「借家人賠償責任保険」は、大家さんに対して法律上の賠償責任を負った場合、その費用を補償する特約です。
具体的には、借家人の過失により火災が発生し、借りている部屋に損害を与えてしまった場合が該当します。
このように、「修理費用保険」と「借家人賠償責任保険」はそれぞれ内容が異なります。
火災保険契約時には、補償内容と保険料をふまえて検討するといいでしょう。
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