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火災保険の新規加入

火災保険の「修理費用保険」と「借家人賠償責任保険」の違いは何ですか?

2015年07月17日

【ご相談事例】

火災保険には「修理費用保険」があると聞きました。
「借家人賠償責任保険」との違いは何ですか?

【ご回答】

火災保険の特約には「修理費用保険」や「借家人賠償責任保険」があります。

「修理費用保険」と「借家人賠償責任保険」は、アパートやマンションなど、借りた部屋に損害を与えた場合の損害を補償する特約ですが、その内容はそれぞれ異なります。

「修理費用保険」は、大家さんとの賃貸契約に基づいて、借家人が修理した費用を補償する特約です。

火災や落雷、爆発などのほか、風災、物体の落下・飛来、水濡れ、デモなどによる破壊行為により、自己の費用によって修理を行った場合の費用を補償してくれます。

具体的な事例として、空き巣の侵入によって玄関のドアロックを壊され、玄関ドアを修理したケースや、道路からの飛び石で割れた窓ガラスを修理したケースなどがあります。

ただし、あくまでも「法律上の損害賠償責任は負わないが、賃貸借契約に基づいて自己の費用で現実に修理を行ったとき」が補償の対象となります。

一方の「借家人賠償責任保険」は、大家さんに対して法律上の賠償責任を負った場合、その費用を補償する特約です。

具体的には、借家人の過失により火災が発生し、借りている部屋に損害を与えてしまった場合が該当します。

このように、「修理費用保険」と「借家人賠償責任保険」はそれぞれ内容が異なります。
火災保険契約時には、補償内容と保険料をふまえて検討するといいでしょう。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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