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自動車保険や火災保険に特約として付帯できる弁護士費用の日常型は、痴漢と間違われた場合に呼ぶ弁護士費用も補償してくれるのでしょうか?
痴漢と間違われた場合の弁護士を呼ぶ費用は、自動車保険や火災保険に付帯できる弁護士費用特約ではカバーすることができません。
特約の弁護士費用日常型は、自分が相手に損害賠償請求権がある場合等に使用することができます。
例えば、歩行中に相手自転車と衝突し、骨折したとします。
この場合、骨折した自分には相手に治療費を請求できる権利があります。
しかし、相手が治療費を払わない場合に、特約の弁護士費用を使用して弁護士が代わって対応してくれます。
痴漢冤罪などは、慰謝料等の請求権を証明するのが難しいので、自動車や火災の特約として付帯する弁護士費用は使用することができません。
東京海上日動 弁護士費用についての詳しい内容はこちら
https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/service/auto/total-assist/shohin/bengo.html
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