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突風によってカーポートの屋根が壊れてしまったのですが、火災保険で補償をしてもらえますか。
また、破片がカーポートに停めてあったマイカーに当たり、大きな傷がついたのですが、そちらも火災保険で補償してもらえますか。
まず、カーポートの損害について回答します。
カーポートは、門や塀や垣根、物置などと同様に、火災保険の「建物」に該当します。
また、突風による損害は、火災保険の「風災」に該当します。
そのため、「建物」を対象にした火災保険に加入し、その火災保険が「風災」を補償の範囲に含めているようでしたら、カーポートの損害を補償してもらえる可能性があります。
このとき注意したいのが、補償を受ける際の条件です。
例えば、火災保険の契約に
「風災による損害は、損害額が20万円を超える場合に補償する」
「補償の際には10万円の自己負担金がある」
などといった条件がある場合、カーポートの損害が少額の場合には補償を受けられない可能性があります。
まずは加入している火災保険の契約内容を確認しましょう。
続いて、カーポートに停めてあったマイカーの損害です。
火災保険の「家財」に加入していると、カーポート内にあった家財に生じた損害を補償してもらえる可能性があります。
しかし、マイカーは家財には該当しないため、マイカーに生じた損害は火災保険から補償されません。
ただし、マイカーに車両保険をかけている場合には、車両保険から補償を受けられる可能性があります。
加入している自動車保険の補償内容を確認してみましょう。
※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
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