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火災保険の選び方

掛け捨てタイプの火災保険を相続する場合、相続財産にはならない?

2020年02月18日

【ご相談事例】

相続によってマイホームを取得しましたが、同時に火災保険も引き継ぎました。

引き継ぐ火災保険が積立タイプの場合は相続財産になると聞きましたが、今回引き継ぐのは掛け捨てタイプです。
この場合、相続財産にはならないのですか。

【ご回答】

積立型の火災保険には「積立金」があり、解約すれば解約返戻金が、契約が満期になれば満期返戻金が払い戻されます。

この場合の解約返戻金や満期返戻金は相続財産にあたるため、預貯金などのように相続財産として取り扱われます。

一方、掛け捨てタイプの火災保険は、保険料を月払いや年払いで支払っていると、解約返戻金がそれほど高額にはならないため、相続財産として取り扱わなくてもいいかもしれません。

しかし、火災保険には「長期一括払い」があり、かつては20年・30年といった長期契約が可能でした。

そのため、「長期契約で保険料の一括払いをしている」場合には、掛け捨て型でも解約返戻金が高額になるケースがあり、相続財産に含めて考えるのが一般的と思われます。

まずは未経過分の保険料を計算して、相続財産に計上する必要があるのか、税金の専門家に相談してみるといいでしょう。

なお、相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に相当する基礎控除額があるため、相続が発生したからといって全ての人に相続税が課税されるわけではありません。

相続税が非課税になる場合は、相続人の中で火災保険も一緒に引き継ぐことを合意してもらえばいいのではないでしょうか。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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