HOME > 目的別保険相談 > 水漏れ事故が発生しましたが、原因を特定できません。火災保険に請求できますか?
水漏れ事故が発生しましたが、原因を特定できません。
この場合でも、火災保険に請求できますか。
火災保険へ保険金を請求するには、水漏れの原因特定は必須です。
また、水漏れの原因を特定できなければ修理ができないため、何とかして原因を特定しなければなりません。
原因を特定した結果、水漏れの原因が「雨漏り」であれば、火災保険の補償の対象にはならない可能性が高くなります。
しかし、「暴風雨によって屋根の一部が飛ばされて発生した水濡れ事故」などの場合には、火災保険の「風災」から補償を受けられる可能性が出てきます。
また、加入している火災保険が「漏水などによる水濡れ」を補償の対象にしていれば、「ご自身が所有する建物の水道管が破損して発生した水濡れ損害」や「上の階からの水漏れ事故による損害」など、給排水設備の事故や他人の戸室で生じた漏水などによる「水濡れ損害」などが補償されます。
なお、火災保険には「損害原因調査費用」などの費用保険金の補償があり、床をはがすなど、水漏れの原因を特定するための費用を補償してくれます。
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