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目的別保険相談

夫が酒気帯び運転でコンビニに激突。保険は支払われますか?

2014年09月04日

【ご相談事例】

朝方警察から電話があり、夫が酒気帯び運転でコンビニに激突したとのことでした。
友人は「保険は出ないよ」と言い、頭が真っ白です。どうしたらいいですか?

【ご回答】

まず落ち着きましょう。そのご友人の言っていることは全て本当ではありませんので。

自動車保険の約款で、免責事由によく登場するキーワードが「酒気帯び・覚せい剤・麻薬等」という言葉です。

確かに車両保険、人身傷害保険、搭乗者傷害保険といった、自身を補償する担保種目は免責なのですが、それだと被害者は泣き寝入りするしかありません。

対物賠償保険と対人賠償保険は有責です。
今回はコンビニに激突とのことですが、主に補償されるのは以下です。

・店舗の損壊部分
・店舗内にいた人のケガ
・店内の商品
・営業が出来ない期間の休業損害

この他、警備会社の手配といった復旧に必要な出費が生じた場合など、保険会社の判断によって補償されるものもあります。

今回のような事故に限らず「これは保険は支払われないだろう」と思い込む前に一度保険会社に連絡しましょう。

もしも補償される場合、連絡が遅れると解決まで難航することもありますから。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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