HOME > 目的別保険相談 > 交通事故でけが。示談交渉がうまくいきません。自賠責保険に直接請求できない?
交通事故でけがをしましたが、示談交渉がうまくいきません。
示談が成立しないと保険金が支払われないといわれましたが、自賠責保険に直接請求することはできないのですか。
交通事故でケガなどをした場合、治療費や慰謝料などが相手が加入している保険から支払われます。
まずは、相手が任意保険に加入しているのかを確認して、保険会社の方と相談しながら保険金の請求をしていきましょう。
もしも、相手が任意保険に加入していない場合には、自賠責保険から上限の120万円の保険金が支払われ、上限を超える部分については事故の相手に請求することになります。
そこで現在、示談交渉がうまく進んでいないとのことですが、保険金は示談交渉が成立しないと支払われないのが原則です。
また、自賠責保険には被害者が保険会社に直接請求する「被害者請求」という制度がありますが、示談や調停などが成立して損害額が確定しないと支払われないのが一般的です。
なお、治療費については、治療を受けている病院から直接保険会社に請求してもらうことができる場合があります。
また、相手が任意保険に入っていれば、保険会社を通して治療費の支払いをしてくれるはずです。
治療費を立て替えると経済的な負担が大きいので、病院や保険会社と話し合いながら、負担の少ない方法で治療を進めていきましょう。
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