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自動車保険の契約を検討しています。
車検証の名義が親のものですが、親の名義で保険も契約しなければなりませんか。
自動車保険の契約者は、必ずしも車検証の名義人である必要はありません。
ただし、「保険契約者」=「記名被保険者」は、主に車を運転する人と同一にしておくのが理想的です。
これは、自動車保険のさまざまな割引制度があるためです。
例えば、運転者が本人だけなら「本人限定」、夫婦だけなら「夫婦限定」、家族だけなら「家族限定」などの契約条件があります。
こうした、割引制度を検討する場合には、主に運転する人を記名被保険者にするほうがメリットが大きくなります。
ただし、運転者限定割引の利用を前提にしている場合には、次のことにも注意しなければなりません。
例えば、結婚を検討している場合、結婚した時点で家族限定の範囲が変わる可能性があるので注意が必要です。
また、親が自動車保険の契約者になっている場合には、未婚の子供は別居と同居を問わず「家族」の範囲になりますが、結婚すると同居の場合しか「家族」の範囲に含まれません。
思わず、運転者が保険の適用範囲外となっていることがないように、運転者の範囲についてはよく確認しておきましょう。
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